相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書作成、協議立会
不動産、金融資産(預金・貯金・株・債券・ゴルフ場会員権等)
自動車名義、その他の名義変更

被相続人死亡 相続の開始
     ↓
死亡届の提出(出さないと火葬の許可がおりない)
     ↓

法定相続人の確定(被相続人の戸籍原戸籍除籍などで調査確定)
     ↓

遺言書の確認 ――――――――――――――――――――――――----------------------------
     ↓                                     ↓
遺言書がある場合)                  (遺言書がない場合、遺言書はあったが無効な遺言書だった場合

    ↓                             
家庭裁判所で検認 (公正証書遺言検認不要)                     ↓
     ↓  (少し時間がかかります)                           ↓
遺言執行者の選任(家庭裁判所に請求)
                     
     ↓                                      ↓
     ↓                                      ↓
     ↓                                      ↓
相続財産を調べて、相続税評価額で評価
 ←―――――――――-----------------------  
    ↓        (土地は路線価、建物は固定資産評価額
相続放棄限定承認 (管轄の家庭裁判所へ)

     ↓
被相続人の所得税の申告 (準確定申告

           ↓     
       ――――――――――――――――――――---------------------
      ↓                             ↓
 (相続人が一人のとき)             (相続人複数で財産の取得者が確定していないとき)

      ↓                             ↓
      ↓                       相続人が未成年の場合は、家裁に請求し特別代理人を決定
      ↓                             ↓   (親権者が共同相続人になる場合は代理人になれないため)
      ↓                      遺産分割協議(相続人全員出席の上)
      ↓                             ↓
      ↓                         ―――――――――――――------------
      ↓                        ↓                  ↓
      ↓                      協議成立              協議不成立
      ↓                        ↓                  ↓
      ↓←―――――――――――――-----    遺産分割協議書作成         
      ↓                                           ↓ 
 財産取得者の確定 ←――――――――――――――――――----------------------------------- 家庭裁判所の調停

      ↓                                         ↓

 分配、名義変更 (相続登記など、金融機関、自動車移転登録ほか)        法定相続分で相続税額(あれば)申告納付、延納物納申請
       ↓                                         ↓
 相続税額計算 (対象になる家庭は全体の5%程度)                     再度協議して成立
       ↓                                         ↓
 相続税の申告納付 (対象にならなければ関係ありません)                 更正の請求(協議成立から四ヶ月以内)
 延納・物納申請

      ↓
  (遺言執行者解任)

ボタン遺言書はあるかどうか、遺言書と法定相続分の関係

 遺言書があるかどうかをまず確認します。 公正証書遺言であれば公証役場で手続をすると家庭裁判所の検認不要で相続手続ができます。 自筆証書遺言の場合は発見されない場合や、複数あることもありますので注意が必要です。慎重に探してください。
 

遺言書がある場合

ボタン法定相続分とは  (民法で決めた目安。この通りに遺産分割されることはあまりない。)

①配偶者と子が相続人になるとき (子は直系卑属に代襲あり)

配偶者 1/2 子1/2
ボタン単純承認、相続放棄、限定承認
連絡先は右です

行政書士 磯野法務事務所 

所在地 茨城県水戸市東桜川1-29

配偶者  (配偶者は常に相続人となる)

○第一順位  (養子も含む)。ただし、子が既に亡くなっている場合その代襲者(子の子、被相続人と相続人の直系卑属)

○第二順位  直系尊属 親 祖父祖母など  (第一順位がいない場合のみ)

○第三順位  兄弟姉妹  (第一第二順位がいない場合のみ)
                   (兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子にのみ代襲があり、孫は相続人にならない)

 注意点 ①上記、第一から第三順位の血族の配偶者(子の配偶者、兄弟の配偶者等)は相続人ではない

       ②内縁の妻 は相続人ではない

       ③遺言書で相続をさせる人や配分などに指定があれば、法定相続分よりも遺言書の内容が優先される

       ④被相続人を死亡させた、詐欺・強迫により被相続人に遺言をさせた、遺言書を偽造や破棄をした等の者は相続人になれない。

お問い合わせはこちら

メール、FAXなどで当事務所へお申込みください。

お問合わせメールアイコン

『相続手続き進め方ガイド』無料送付中!

ボタン法定相続人とは (誰が相続人になるのか)

 最初に自筆遺言書に封がしてある場合は、その場で開けてはいけません(罰金あり)。 自筆遺言書は、家庭裁判所に持って行き、検認を受けます。 検認はすぐにはできません。申立て後1ヶ月後位に日時を指定され行います。
 前述のとおり公正証書遺言はこの手続は不要です。
 
 遺言書があれば法定相続分よりも遺言書での指定相続分が優先されます。 ただし、相続人(兄弟姉妹等の第三順位を除く)にも遺留分がありますので遺留分の主張をする場合は遺留分侵害額請求をすることになります。
 遺言執行者の指定が遺言書中にある場合は、遺言書の内容に従って遺言執行者(遺言に指定がなければ家庭裁判所に請求して選任したほうがよい)  は手続を行います。

子が複数の場合は上記1/2を人数で割る

②配偶者と直系尊属が相続人になるとき

相続手続の進め方
お問合わせメールアイコン

ボタン 遺産分割協議書

ボタン 遺留分侵害額請求権

 全員が一同に会して行う、相続人の一人が作成した原案を持ち回りにする、遠隔地にいる相続人と書面で行うなどの方法があります。

 遺産分割の効果は、相続開始時に遡り効力を発します。遺産分割で得た遺産は被相続人から相続開始時に直接取得したものとして取り扱います。

ボタン 遺産の分配と所有権移転登記など

③配偶者と兄弟姉妹が相続人になるとき (兄弟姉妹はその子まで代襲あり)

配偶者 3/4 兄弟姉妹1/4

 代襲相続とは推定相続人が、死亡・相続欠格相続人の廃除の理由により相続権を失った場合にその相続人の代わりに相続人になることを言います。 代襲の対象の推定相続人は被相続人の子か兄弟姉妹に限られます。

権利を失った相続人 代襲相続人 どこまで代襲するか
被相続人の子 左記の直系卑属 子、孫、曾孫・・・と代襲する
兄弟姉妹 左記の子 左記の子まで、それ以下には代襲はない
遺留分権利者 相続人全体の遺留分 相続人が複数いる場合
直系尊属のみの場合 1/3 左の割合に各法定相続分の割合を掛ける
その他の場合 1/2 左の割合に各法定相続分の割合を掛ける

ボタン スムーズな相続手続のために

 当事務所では遺言相続手続の専門家である行政書士の立場と 資産のホームドクターとしてのファイナンシャルプランナーの立場からスムーズな相続手続を行います。

 必要に応じ司法書士税理士土地家屋調査士弁護士と連携しております。当事務所は「相続の総合受付窓口」です。 ご相談ご依頼は下記までどうぞ。

ボタン 遺産分割協議    

協議分割

ボタン 寄与分
放っておいて大丈夫ですか?

行政書士 磯野法務事務所 

所在地 茨城県水戸市東桜川1-29   初回の面談(60分)メール相談無料

電 話 029-233-2233
  

FAX   029-233-2361














初回(60分)無料相談(面談かメール) 受付中

 被相続人が遺言で分割禁止を書いていない場合に共同相続人全員で協議し分割することを言います。 共同相続人のいずれかの請求で分割協議は行われ、請求を受けた共同相続人は協議に応じなければなりません。共同相続人全員の参加が必要で、一人が欠けても協議は無効になります。
 相続人には相続分を譲受けた人や、包括受遺者も含まれます。
 遺言により指定があっても、遺言執行者がいない場合は遺言と違う分割方法をとっても構いません。その場合遺言書があっても遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成した場合は、それによって遺産分割しなければなりません。

 遺留分とは、相続人のために最低限確保される財産分与の割合を言います。

  
○遺留分権利者     配偶者、被相続人の子、子の直系卑属、直系尊属

   ●遺留分のない者   被相続人の兄弟姉妹、相続欠格者、相続廃除者、相続を放棄した者

 寄与分は相続人の中で特に被相続人の財産の維持や増加に貢献などをしたり、療養看護をしたり、被相続人の事業に労務や財産を提供した者がいるときに法定相続分を超える遺産を取得させることを言います。

 相続人が複数で遺産分割を法定相続分以外の分け方で相続する場合は遺産分割を行わなければなりません。遺言書がない場合通常は遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作るわけですが、遺産分割には指定分割、協議分割、調停・審判分割の三通りあります。
 優先順位は前述の順番です。

 不動産は遺産分割協議書、印鑑証明などとともに法務局で移転登記を行います。その際、登録免許税などがかかります。
 預貯金や株券はその金融機関で名義変更の手続を終えないと凍結解除されません。 金融機関の相続手続方法は各金融機関によりまちまちですのでご確認ください。また、金融機関でもよくわかっていない方がいるため、必要以上に手続を面倒にする場合があります。さらに金融機関は相続争いに巻き込まれないように法律に規定されていない独自のやり方で手続を行います。意外とつまづく事が多いのでご注意ください。

 このような場合はご依頼の行政書士に金融機関に説明してもらうとスムーズに手続ができます。
 動産でも自動車など名義変更の必要な資産は移転登録が必要です。

 行政書士は不動産、金融財産、自動車など所有権移転などトータルに相続手続を行う専門家です。

 通常、相続人の皆様は、これらまとめて進める事が出来るところを、別々の遺産ごとに何度も同じことを繰り返しながら手続をしています。
 初めての方が多い訳ですから仕方がありませんが、相続手続は大変な作業です。
 段取り良く行わないと「大変な作業」が「とてつもなく大変な作業」になってしまいます。そうならないようにするのが私たち行政書士の仕事です。

配偶者 2/3 直系尊属1/3

直系尊属が複数の場合は上記1/3を人数で割る

ボタン代襲相続人

 相続した不動産の所有権移転登記や金融機関の預貯金の凍結解除などに協議の結果を証明する書類が必要になります。

そのためには共同相続人が全員署名捺印(実印)し印鑑証明を添付した遺産分割協議書を作成します。

法的に重要な書類ですので行政書士に作成依頼するなど確実な書類とすることが重要です。

ボタン 特別受益
⇒ 協議での相続の場合は法定相続分を    気にする必要はない!

 相続財産を調べて、財産目録を作ります。 被相続人の土地、建物、現金、預金、有価証券、自動車、貴金属その他のプラスの財産、また、借金、負債、住宅ローン他のマイナスの財産も漏れる事がありますので忘れずに探し出します

 
例外として祭祀財産(位牌、仏像、墓碑、墓地など)と被相続人の一身専属権(生活保護の受給権ほかその人のみにあり得る権利など)財産は相続財産には含まれません。

ボタン相続財産の把握

 単純承認とは相続人が被相続人の相続財産の全ての権利義務を引き継ぐことです。 プラスの財産もマイナスの財産もその権利と義務を引き継ぎます。申し出などは必要ありません。 以下の場合は単純承認したものとみなされます。

  ①相続人が限定承認や相続放棄をする前に相続財産の全部または一部を処分した場合。

  ②相続人が3ケ月の考慮期間中に限定承認または相続放棄しなかった場合。

  ③相続人が限定承認または相続放棄をした後に相続財産の全部または一部を隠匿したり、債権者に隠れて消費したり
   限定承認のときに相続財産を隠すつもりで財産目録中に記載しなかった場合(この場合、相続放棄により相続人となっ
   た者が相続の承認をしたあとは、単純承認したとはみなされません。

 相続財産の把握をしたところ、プラスの財産よりも、借金などマイナスの財産が多い場合はそのような相続債務まで、引き継ぐ必要はありません。 

 相続の放棄とは相続財産を引き継ぐことを全面的に拒否することを言います。その場合は、初めから相続人とならなかったことになります。
 相続の放棄をするには、相続の開始を知った日から3ケ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に放棄の申し出をしなければなりません。 相続人が複数の場合、単独でも相続の開始後であれば放棄の申し出ができます。

 限定承認は被相続人の相続財産の範囲内という条件で限定的に債務を引き継ぐことができます。相続の開始を知ってから3ケ月以内に家庭裁判所に申し出をして行います。
 限定承認は相続の放棄と違い相続人全員が共同で申し出をしなければなりません。ひとりでも、同意をしない場合は申し出をすることはできません。
 ただし、相続放棄をした人は除かれますので、その他の相続人だけで申し出ができます。

指定分割 (遺言書がある場合)

分割のかたち には下記のようにいくつかの方法があります
現物分割 土地、建物、株などの現物を分割する
換価分割 遺産を売却して、その価格を分割する

代償分割

現物分割が不可能な場合、特定の相続人に相続分を超えた遺産を相続させ、その超えた分の金額を他の相続人に対して支払わせる
一部分割 共同相続人の全員の合意で、遺産の一部だけ分割する
共有分割 遺産の中の特定のものや権利について、分割できないような場合に共同相続人の合意により、全員または一部の相続人の共有とする
その他 特定の土地を共同相続人の一人に取得させ、他の相続人に地上権や賃借権などを設定する

分割のかたち

ボタン相続の開始


被相続人から遺贈または生前贈与を受けた相続人は、平等のために相続分から特別受益分が減額されます。

 相続はいつか必ずやってきます。うわさには聞いているが、何をどうしたらいいんだろうと考えるのが普通です。人生で相続を何回も体験することはないでしょう。 いざ、その時になって調べたり聞いたりしながら、なんとか乗り切っているのが実情です。
 財産家であれば、弁護士や税理士にそれぞれ任せて行ったという方もいますが、相続税とは無縁の庶民である日本国民の90%の方々はなかなかそうはいきません。 しかし、相続手続は行わなければなりません。多くの相続人の方は、手順が分からずとても煩雑な作業を行う事になります。私たちプロから見ればものすごく回り道をして、もともと大変な作業を余計大変にしています。
 相続手続というと「不動産の名義変更」思い浮かべる方が多いと思いますが、実は不動産、金融財産(預貯金、株式等有価証券)、自動車、被相続人が受取人の生命保険・・・、皆さんのお宅に引いている給水栓に至るまで多くの名義変更手続きが必要です。
 それらをバラバラに手続きをする事がいかに非効率なことか。私たち行政書士はその様な煩雑な手続きをまとめて行うお手伝いをしています。
 では、具体的にどのように進めればいいのか、考えてみましょう。

電話での無料相談は行っておりません

(電話では面談の受付のみ行っております)

主な対応地域 水戸市 ひたちなか市 那珂市 東海村 日立市 城里町 茨城町 大洗町 小美玉市 笠間市 石岡市 鉾田市 鹿嶋市 常陸太田市 常陸大宮市 桜川市 筑西市 かすみがうら市 土浦市 つくば市 阿見町 他茨城県及び関東地方     相続財産と戸籍については全国対応

ボタン 相続税額の計算

 相続を行わなければならない方々のうち5%程度の方は、相続財産が多く相続税がかかる場合があります。
 その場合は、相続税額を計算してみましょう。ご自身では難しいと思いますので、当事務所で税理士をご紹介いたします。それによって、スムーズに手続ができます。
 この相続税の納付は相続が発生してから10カ月以内の期間に行わなければなりません。

遺言書がない、遺言書に指定がない、遺言書が無効な場合

 遺言書がないことも当然あります。書いていないケースの方が圧倒的に多いのが現実です。

 また、書いてあるが、自筆証書遺言は要件を満たさず無効になってしまうことがあります。そのような場合は法定相続分を目安に遺産を分配することになりますが、 実際に法定相続分で分割するのは難しく、いろいろなケースがあります。相続人同士で話し合って遺産分割協議を行い分け方を決めます。
 その、決まった内容を文書にしたものが遺産分割協議書です。

被相続人の遺言で分割の方法を指定したり、遺言により分割方法の指定を第三者に委託することを記してある場合に行われます。

協議の形式は

ボタン 相続手続の相談申込みはこちら

兄弟姉妹が複数の場合は上記1/4を人数で割る

 子の代襲相続は法定相続の場合のきまりで、遺言書で任意に被相続人の子が指定された場合にその子が相続権を失った場合、自然には代襲はおこりません。 その場合遺言書でその直系卑属に相続させるとはっきり書いていなければ、代襲しませんので、遺言者がそれを知らない場合、意図したことと違った結果になることがあります。。

調停分割・審判分割

分割協議がうまくいかないときに 各共同相続人が家庭裁判所に分割を請求し調停や審判で分割することを言います。

 被相続人がこの遺留分のことを知らずに遺留分権利者である あなたの遺留分を侵害する遺言書を残したとしましょう。 遺留分が侵害された場合に自分の遺留分を回復することができます。これを遺留分侵害額請求権といいます。

 遺留分侵害額請求には時効があり、相続の開始及び侵害する贈与又は遺贈があったことを知ってから1年を経過するか、相続の開始から10年が経過すると請求権は消滅してしまいます。
 当事務所では遺留分侵害額請求のご相談も受け付けております。

相続はどのように進んでいくのでしょう。 まず、全体のイメージを捕らえてみましょう。相続 遺産 財産 登記 相続税 名義変更 不動産 茨城 水戸 ひたちなか 日立 笠間 石岡 鹿嶋 太田 那珂 小美玉 鉾田 桜川 大宮 東海村 高萩 城里 大洗 土浦 つくば 相続放棄 相続相談 遺留分 遺言 相続分 

トップ アイコントップページヘもどる

 期 間

通夜葬儀
初七日





四十九日









3ケ月以内

4カ月

















10カ月


直線上に配置

ボタン相続の全体像