所在地 茨城県 水戸市東桜川1-29
電 話 029-233-2233
FAX 029-233-2361
所在地 茨城県水戸市東桜川1-29
電 話 029-233-2233
なんと!
@財産分与について 家、土地、預貯金、自動車、家財道具ほかの分け方。
A慰謝料について もらう(払う)べき事由があるか。あれば、いくらにするか。支払方法は。
B子供の養育費について いくらにするか。何歳までにするか。月払いか一括払いか。支払方法は.
C親権者(監護権者)はどちらにするか. 子供を育てる義務はどちらが負うのかということ。権利というより義務とお考えください。
D面接交渉権はどうするか 子供を引き取らない親が子供に会う権利。月に一回等、具体的に決めましょう。
E年金分割はどうするか
F戸籍はどうするか 結婚前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るか。子どもの戸籍はどうするのか。
G姓はどうするか 旧姓に戻るか、今のままか。
離婚は 協議離婚、 調停離婚、 審判離婚、 裁判離婚 の四つの種類に分かれます。
離婚の問題は、他人に話せないようなプライベ−トな部分が多いため、どこで相談したらいいのかお困りの方が多いのが事実です。公の機関などでも相談できますが、相談のみの対応になってしまいますので、財産分与の移転手続完了まで一貫した解決を望むなら法律で守秘義務が定められている行政書士があなたの味方になってくれます。断片的な対処ではなく法律的な対処、経済的な対処、メンタル面のケアその他トータルに手続をサポートして行きます。
人に言いたくないことは外にもれる心配はありません(法律上の守秘義務あり)。だから安心して不安なことや人に言えないことを打ち明けることができるのです。
そしてあなたの悩みを法律的経済的により良く解決する方法を一緒に考えてゆきます。ためらわずにすぐご連絡ください。
離婚の全体の9割を占める協議離婚ですが、上記のような事柄を決めて、離婚届を役所に出せば受理されて離婚できます。 ですが、早く離婚したいからなどと当事者間での口約束だけで済ませてしまうのはあまりにも無謀といえます。
このような約束事が守られないということはよくあることです。 養育費が入ってこなくなったとか、一方的に減額されたとか、慰謝料が足りないのでやっぱりあと200万よこせとか。このように、離婚をしたあとまで揉める事がないように予防をしておくべきです。 そのためには上記の事項を文書化し「離婚協議書」を作ることが良い方法です。
金銭、対象物、期日などできるだけ具体的に記載し2通作ってお互いに署名捺印をし各1通づつ保管しておきます。離婚後にも作成はできますが既に親権者などは決まっておりますので、それ以外のことを協議書に残します。
さらに確実な方法として離婚協議書を公正証書とすることです(養育費の不払いの制裁金)。 これをお勧めします。
協議離婚では、離婚協議書などの文書を作っても約束した金銭を相手が払わず督促を何度もしても払わない場合は、離婚協議書を証拠として、一度裁判を起こし強制執行の判決を受けた場合に相手の不動産や金銭などを差し押さえてくれます。 しかし、これでは裁判に時間とお金がかかり大変です。
公正証書にしておけばこの裁判がいりません。「執行承諾約款付公正証書」にしておけば、裁判所に申し出るだけで、裁判なしに強制執行(費用はかかりますが、裁判よりずっと安価です)をしてもらえます。
この、公正証書にするのも夫妻双方の同意が必要で、一緒に公証役場に出向くことが必要です(同行したくない場合でも当事務所では対応いたしますのでご相談ください)。 お互いの明るい未来のためにはここまで明確にしておくほうが良いでしょう。
これら一連の事柄をこれから離婚をしようとする二人が共同して行うのはいろいろと不都合や労力がかかるなど、なかなか大変です。 自分たちでもできますが、信頼できる第三者、守秘義務のある行政書士に法律的な面と経済的な面を考えてサポートしてもらうことが良い方法です。
夫または妻の不貞行為(不倫)の相手方への慰謝料請求 は どうしたらいいのか?
種 類 | 家裁の関与 | 離婚の理由 | 比率 (平成10年) |
合意しない場合 | どこへ依頼すればよいか |
---|---|---|---|---|---|
協議離婚 | な し | 夫婦双方の合意(片方が離婚したくない場合は不可)、理由はなんでもよい。 | 91.2% | 調停へ | 行政書士 |
調停離婚 | あ り | どちらかが離婚したくない。離婚の条件が双方で折り合いがつかないなど。理由は同上。 | 7.9% | 審判または 裁判へ |
家庭裁判所 |
審判離婚 | あ り | 調停で話し合いがつかなかったとき。理由は同上。 | 0% | 裁判へ | 家庭裁判所 |
裁判離婚 | あり(地裁、高裁、最高裁) | 調停で話し合いがつかなかったとき。原因が、不貞行為、悪意の遺棄、三年以上の生死不明、強度の精神病、その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合に限られます。 | 0.9% | 判決で確定 | 家庭裁判所、 地方裁判所、弁護士 |
※携帯電話からのメールの場合返信できないことがあります。
離婚のことを考えてお悩みの方にお勧めのサイト
※携帯電話からのメールの場合返信できないことがあります。
お互いに離婚に同意し、離婚の条件に折り合いがつけば、理由を問わず協議離婚が成立します。
性格の不一致、性の不一致、浪費ぐせや借金、嫁姑の問題その他理由は何でもかまいません。お互いが、一緒に生活するよりも、別れたほうがよいと考えれば成立します。
折り合いがつかなければ家庭裁判所へ調停を申し入れ、それでもだめな場合は裁判となります。裁判では、離婚できる原因として上記の離婚理由に限られます。したがって、協議離婚では合意があれば離婚できることになります。
AMALTIA - カウンセリング・ルーム 夏目 佳弥
協議離婚をする上で、まず、考えなくてはならないのが、離婚が最良の方法かどうかです。
皆さんそれぞれに違う生活環境の中で、違う性格の個人が結婚生活をいとなんでいらっしゃいますので、それぞれが、良く考えることが必要でしょう。 相手と一緒にいることが耐えられない、幸せとは思えないとしても、別れたあとの仕事や生活費などの経済状況や仕事中のお子さんの預け先、どこに住むのか、お子さんの将来などを良く考えて決断をすべきでしょう。
ただし、精神的に限界に来てる方、DVが行われている方などは心身の危険が伴いますので、今すぐに公的機関(女性保護施設など、各市町村におたずねください)その他に助けを求めてください。
主な対応地域 水戸市 ひたちなか市 那珂市 東海村 日立市 城里町 茨城町 大洗町 小美玉市 笠間市 石岡市 鉾田市 鹿嶋市 常陸太田市 常陸大宮市 桜川市 筑西市 かすみがうら市 土浦市 つくば市 阿見町 他茨城県内 栃木県 千葉県 埼玉県 東京都 福島県 実績は全国各地あり
(心の癒しのサイトです。変な宗教などではありません。安心してたずねてみて下さい。)