内容証明が利用される状況の例
@確定日付のある証書による通知が必要な場合
債権譲渡の通知など
取引・契約
●契約を解除する
●請負人から請負契約の解除を申し出る
●請負代金を請求する
●欠陥工事の補修を依頼する
●詐欺を理由に意思表示を取り消す
●脅迫を理由に意思表示を取り消す
●錯誤を理由に意思表示を取り消す
●時効消滅した債権の支払いを拒絶する
●時効不成立として支払いを要求する
債権回収
●弁済期の過ぎた貸金の返還を請求
●弁済期の定めのない貸金の返還を請求
●売買代金の支払いを請求
●保証人に支払いを請求する
●債権債務の相殺の通知
●負担部分を超える支払い分の求償請求
●債権の譲渡を通知する
人事労務
●解雇を撤回してもらう
●使用者に未払い賃金を請求する
●派遣契約を解除する
行政書士 磯野法務事務所
〒310-0811 茨城県水戸市東桜川1-29
電 話 029-233-2233
FAX 029-233-2361
A通知の内容が重要な場合
・契約解除の通知 ・売買予定完結の通知 ・賃貸借契約更新拒絶の通知 ・債権放棄の通知
・保証人に対する保証確認の通知 ・契約無効確認の通知 ・離婚届不受理の申し出など
借地・借家
●家賃値上げの申し入れ
●家賃値上げ拒否
●家賃値下げの申し入れ
●賃貸契約の解除申し入れ
●造作買取請求に抗議する
●建物にかけた費用を請求する
●譲渡を申し入れる
●譲渡を拒絶する
●深夜騒音禁止を申し入れる
●ペットを飼っている住人に警告する
●契約解除後、敷金の返還を求める
●地代値上げ、値下げを申し入れる
●滞納地代を請求する
●建物の買取を請求する
●借地条件の変更を申し入れる
●増改築工事の停止を申し入れる
知的財産権
●類似商号の使用差止め請求
●商標権を侵害する販売の中止を求める
●実用新案権の侵害に対し警告
●著作権侵害に対し警告
消費生活
●訪問販売の契約解除(クーリングオフ)
●悪徳商法の契約解除
●商品先物取引契約の無効を通知
●欠陥商品の契約解除
●欠陥住宅による損害賠償請求
●認知症高齢者の結んだ売買契約の解除
●成年被後見人の結んだ契約の解除
●説明と異なるエステの契約解除
内容証明郵便は郵便法63条に基ずく制度で、差出人が同文の郵便物を3通作成し1通を相手方に、1通を郵便局が保存、もう1通を差出人の手元に残すものです。
これによりその内容と出した日が郵便局により証明されるため権利義務の得失や変更に関する重要な通知をする場合には、大きな証拠能力を期待することができます。
内容証明郵便は差出人の意思表示を相手に伝える手紙に過ぎませんが、相手方に精神的な強制力が期待できるところや証拠の一つとなること等がメリットです。
相手方に心理的な圧迫を与え、問題の解決を図るためには有効な方法と言えますが、少々手荒な方法ともいえますので、喧嘩をしたくない場合などは適切な方法とはいえません。
ご相談の上、良く考えてから出した方が良いと言えます。
D内容証明郵便に対して返事を書く場合
内容証明郵便の相談申込みはこちら
行政書士 磯野法務事務所
所在地 〒310-0811 茨城県水戸市東桜川1-29
電 話 029-233-2233
FAX 029-233-2361
内容証明を使うことが考えられるケース 〜あなたに当てはまるケースはありますか?〜
最近の傾向
●インターネット・オークションのトラブル
●セクハラの損害賠償請求
●人材派遣のトラブル
●ストーカー行為に対する警告
●貸し金業者に対する抗議
●ペットをめぐるトラブル
自分で書くか、弁護士に頼むか、それとも行政書士に頼むか
「いばらきkids Club」に協賛しています。
このカードをご提示いただくと相談料が半額(1時間まで)になります。
・抵当権実行の通知 ・クーリング・オフの通知
事故や損害
●人身事故の損害賠償を請求する
●物損事故の損害賠償
●示談後に出た後遺症の賠償請求
●日照権侵害の損害賠償請求
●慰謝料請求
●振動・騒音・悪臭の損害賠償請求
●傷害による負傷の損害賠償請求
●名誉毀損に対する損害賠償請求
●旅行会社に対する契約不履行の損害賠償請求
一概には言えませんが、本を買ったりインターネットで調べれば、自分で書いて出すこともできるでしょう。しかし、内容証明は前述のように使い方に熟練と作戦が必要です。もう何回も自分で出したよというベテランの人はあまりいないはずなのです。また、ひどい場合には出したために逆効果になってしまう事例も見受けられます。これは絶対に避けなければなりません。
自分で書いた内容証明の中には意味のないもの、逆効果のものが出されているものを何回も見たことがあります。
弁護士にも依頼することはできます。弁護士は相手との交渉代理までやってくれる場合がありますが、弁護士に頼むほどではないケースのほうが多いはずです。そのために高額の報酬を支払うのはどうかと思います。訴訟になる可能性が高ければ弁護士にご依頼になった方がいいかもしれません。ただし、忙しい弁護士さんには訴訟に発展する可能性が低い場合は断られることも多いはずです。
ということは、リーズナブルな専門家といえばやはり行政書士です。あなたの手間をかけずに、適切で効果的な内容証明を納得のいく範囲の報酬で作成してくれます。行政書士が相手方と直接交渉代理をすることは、当事者間に紛争がある場合には弁護士法違反となるためできませんが、そこまで必要なケースは少なくその前に解決することが多いのです。もし、訴訟になる場合は弁護士に引き継ぐこともできます。
まずは身近な街の法律家といえる行政書士にご依頼になることが現実的な方法です。
C心理的な圧力をかける、相手の出方をうかがうなど
行政書士は民事法務のプロフェッショナルです。皆様方それぞれに一番あった方法での内容証明の活用をご提案いたします。
主な対応地域 水戸市 ひたちなか市 那珂市 東海村 日立市 城里町 茨城町 大洗町 小美玉市 笠間市 石岡市 鉾田市 鹿嶋市 常陸太田市 常陸大宮市 桜川市 筑西市 かすみがうら市 土浦市 つくば市 阿見町 他茨城県内
内容証明(内容証明郵便)とは
家庭生活
●婚約者の裏切り行為に対する慰謝料請求
●離婚協議を申し入れる
●内縁関係を解消する
●浮気相手に交際の中止を求める
●私生児の認知を請求する
●子供の引渡しを請求する
●浮気相手への慰謝料請求 (特に多い)
●養育費の支払い・増額を請求する
●遺産分割の話し合いを求める
●遺留分の減殺を請求する
●迷惑駐車の中止を求める
●境界の塀の設置工事の中止を求める
●いじめ・暴力の阻止を求める
・賃金請求や売掛金請求、その他債権回収の通知 ・各種の損害賠償請求 ・著作権侵害に対する警告など
※携帯電話からのメールの場合返信できないことがあります。