行政書士 磯野法務事務所
所在地 〒310-0811 水戸市東桜川1-29
電 話 029-233-2233
FAX 029-233-2361
営業停止など、思わぬ損害を招かないように
適法に許可をとりましょう
風適法の分類 | 種類 | 成立要件 | 具体的には |
---|---|---|---|
1号営業 | キャバレー | 飲食+接待+ダンス | 店の人が客と同席や一緒にダンスをする大型のクラブ |
2号営業 | 料亭待合茶屋など バー、クラブ |
遊興または飲食+接待 | 店の人が客と同席をする、和風飲食店やスナック |
3号営業 | ナイトクラブ | 飲食+ダンス | クラブ(昔で言うディスコ) |
4号営業 | ダンスホール | ダンス | ダンスを楽しむ飲食店 |
5号営業 | 低照度飲食店 | 10ルクス以下 | とても暗い飲食店 (あまりない) |
6号営業 | 区画席飲食店 | 5平方m以下 | とても狭い飲食店 (あまりない) |
7号営業 | まあじゃん店 パチンコ屋 |
雀荘、パチンコ屋 | |
8号営業 | 射的・輪投げなど ゲーム喫茶など |
ゲームセンター |
所轄の警察署の生活安全課などで行います
主な対応地域 水戸市 ひたちなか市 那珂市 東海村 日立市 城里町 茨城町 大洗町 小美玉市 笠間市 石岡市 鉾田市 鹿嶋市 常陸太田市 常陸大宮市 桜川市 筑西市 かすみがうら市 土浦市 つくば市 阿見町 他茨城県内
どこで許可申請するのか
行政書士 磯野法務事務所
所在地 茨城県水戸市東桜川1-29
電 話 029-233-2233
FAX 029-233-2361
自分の店が許可が必要かどうか?
許可申請について
許可申請には非常に多くの書類や図面を作成し申請しなければなりませんし、申請者やお店の管理責任者などにも数々の条件が必要です。 また、お店を内装ほかすべて造り終わった後に申請をしなければならないため、お店をつくったのはいいが営業ができないこともあり得ます。
申請者本人が申請書を作り提出すると通常ほとんど不備が見つかります。四回から五回は差し戻され作り直すことが多いそうです。 行政書士は何事かなければ一回で通します(許可がおりるかどうかは公安委員会の判断なので別問題です)。
この法律(風適法)は街の風紀を保ち、近隣の生活環境に悪影響を及ぼさないようにすることや18歳未満の少年に悪影響を及ぼさないことを目的としています。
俗に言う性風俗営業は届出制ですが、上記の法律上の風俗営業は許可制です。 上記の「具体的には」の欄に該当するお店を始めるときには所轄の都道府県公安委員会の許可を受けなければ営業できません。
風俗営業とは
実態を見なければわかりませんが、実際に許可が必要なのに 知らずに取っていないお店もあるようです。 保健所の飲食店許可を取ればいいと勘違いしている方もいるようです。
違反者には罰則があります。 警察署は違反店の摘発を行っており、逮捕者も出ておりますので、周りが取っていないから・・・などと言う安易な考え方は捨てたほうが懸命です。
よくお調べいただき、風俗営業に該当する場合は必ず許可を取ってください。
自信のない方は営業停止になる前に お近くの行政書士にご相談ください。
普通、風俗営業というと性風俗などを思い浮かべますが、法律で言う風俗営業とはちょっと違います。風適法で許可が必要な範囲は下記にあげるものとなります。