(1)許可申請に当たっての留意事項
@申請者が法人の場合,.定款及び法人登記簿の事業目的に産業廃棄物収集運搬業を行うことができる旨記載されていること。
A次の者が業を行うに足りる知識及び技能を有すること。本県では,業を行うに足りる知識及び技能を有するものとして,財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催している「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申講に関する講習会」の収集運搬課程を修了していることを例示しています。(今のところ,この講習会の修了以外に客観的に能力を証明できるものはありません。)
なお,この修了証がない場合には,業を行うに足りる知識及び技能を有しないものとして許可申請をしても受理されないので,注意してください・
(ア)申請者が法人の場合,代表者若しくはその業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者。
(イ)申請者が個人の場合,申請者本人又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者。
B申請者が,法に定める許可の欠格要件のいずれにも該当しないこと。
C産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の予定排出事業者及び予定運搬先(処理施設=処分業者)が決まっていること。
D積替え保管を行う場合は,積替保管施設の事前審査を受け,適当であるとの審査結果を得ていること。
E県外から排出される産業廃棄物を県内の処理施設に搬入し処分する場合は,その排出事業者が事前協議の手続きを終了し,又はその見込みがあること。
(2)許可申請の手続き
@新規許可申講書の提出
(ア)申請書の提出
産業廃棄物収集運搬業許可申請書又は特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書に必要な書類を添付し,行政書士とともに提出します。
提出部数 | 1部 (その他に,写し1部を申請者の控え用として用意する。) |
提出先 | 茨城県生活環境部廃棄物対策課 (なお,受付場所は、茨城県産業廃棄物協会です。) |
申請者 | 法人の場合は,原則として本社の代表者。 個人の場合は,申請者本人。 いずれも,代理人をたてる場合は行政書士。 |
申請書の提出方法 | 事前に申請日時を予約します。申請は,予約した日時に活城県産業廃棄物協会にておこないます。 |
申請 所定の金額の手数料を現金で用意して茨城県産業廃棄物協会で茨城県収入証紙を買います。
区 分 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 |
---|---|---|
新規許可申請 | 81,000円 | 81,000円 |
更新許可申請 | 73,000円 | 74,000円 |
変更許可申請 | 71,000円 | 72,000円 |
(イ〕行政書士に申請書の作成依頼の際のポイント
事業の区分、,積替え保管の有無(通常は,積替保管を除く)を伝える。 産業廃棄物の種類及び特別管理産業廃棄物の種類について20種類の産業廃棄物のうち,取り扱う産業廃棄物の種類が何かはっきりと伝える。
また,廃棄物の性状や形態が限定される場合には,それも伝える。 例えば,汚泥(建設基礎工事に係るものに限る。),がれき類(コンクリート及びアスファルト廃材に限る。),廃プラスチック類(廃タイヤに限る。)など。
なお,特別管理産業廃棄物の場合,その性状や具体的名称(有害物質等)を付記しなければなりませんのでご協力ください。。例えば,廃油(揮発油類,灯油類及び軽油類又はトリクロロエチレン,テトラクロロエチレンを含むことのみにより有害なものに限る),廃酸(水素イオン濃度指数2.O以下のものに限り,特定有害産業廃棄物であるものを除く)。
A申請書の添付書類
産業廃棄物収集運搬業の許可申請には,次表に掲げる書類を添付することが必要です。
主な対応地域 水戸市 ひたちなか市 那珂市 東海村 日立市 城里町 茨城町 大洗町 小美玉市 笠間市 石岡市 鉾田市 鹿嶋市 常陸太田市 常陸大宮市 桜川市 筑西市 かすみがうら市 土浦市 つくば市 阿見町 他茨城県内
行政書士 磯野法務事務所 磯野 敦義
所在地 〒310-0811 茨城県水戸市東桜川1-29
電話 029-233-2233
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行政書士 磯野法務事務所
所在地 〒310-0811 茨城県水戸市東桜川1-29
電話 029-233-2233
添 付 書 類 ご自身で取得頂くもの |
留 意 事 項 |
|
1 |
印鑑登録証明書 |
・発行の日から3ヶ月以内の原本を添付する。 |
2 |
定款(又は寄付行為) |
・法人の場合添付する。 |
3 |
申請書の法人登録簿謄本 |
・法人の場合,発行の日から3ヶ月以内の原本を添付。 |
4 |
住民票(本籍地記載のものに限る) |
・個人の場合,申請者本人及び政令で定める使用人について添付する。 ・法人の場合,役員(監査役を含む),株主・出資者及び政令で定める使用人について添付する。 ・いずれも,本籍地記載のもので,発行の日から3ヶ月以内の原本を添付する。 |
5 |
株主・出資者の法人登記簿謄本 |
・株主・出資者が法人である場合添付する。 |
6 |
成年被後見人・被保佐人として登記されていないことの証明書 |
・個人の場合,申請者本人及び政令で定める使用人について添付する。 ・法人の場合,役員(監査役を含む),株主・出資者及び政令で定める使用人について添付する。 ・東京都法務局民事行政部後見登録課(住所:東京都千田区九段南1-1-5,TEL03-5213-1234)または、水戸法務局などに請求する。(詳しくは最寄の法務局にお問い合わせください。) 証明書の申請用紙は,最寄りの法務局(登記所)などで取り寄せる。申請用紙に必要事項を記載し,登記印紙を貼って請求する。返信用封筒(宛名を書いて切手を貼ったもの)を同封して郵送で請求することもできる。 ・発行の日から3ヶ月以内の原本を添付する。 |
7 |
事業経歴書 |
・法人の場合添付する。 |
8 |
事業計画の概要 |
・許可申請する理由,事業の概要等を記載する。 |
9 |
人員配置の状況 |
・役員の人数,従業員の人数等を記載する。 |
10 |
運搬車両,船舶,容器等一覧 |
|
11 |
自動車車検証 |
・写しを添付する。 |
12 |
運搬車両・運搬船舶の賃貸借契約者又は使用承諾書 |
・所有権又は使用権を有しない場合に添付する。 |
13 |
予定排出者一覧 |
・申請する産業廃棄物の種類ごとに,排出事業者を記載する。 |
14 |
予定搬入先一覧 |
・申請する産業廃棄物の種類ごとに,搬入先の処分業者を記載する。 |
15 |
搬入先(処分業者)の処分業許可書の写し |
・本県の排出事業場から本県以外の都道府県の処理施設(処分業者)に運搬する際添付する。 |
16 |
申請書の(本県以外の都道府県の)収集運搬業許可書の写し |
・本県以外の都道府県の排出事業場から本県の処理施設処分業者)に運搬する際,又は本県の排出事業場から本県以外の都道府県の処理施設(処分業者)に運搬する際添付する。 ただし,申請中の場合は,受付印が押された許可申請書のコピーを添付する。 |
17 |
運搬車両・運搬船舶・運搬容器写真 |
・カラーサービスサイズとする。・一台につき2枚(全姿で斜め前及び斜め後から撮影)添付する。 |
18 |
主たる事務所の見取図 |
・本社(事務所)の見取図を記入する。 |
19 |
車庫付近の見取図 |
・車庫付近の見取図,車庫内の配置図を記入する。 |
20 |
車庫の土地登記簿謄本 |
・発行の日から3ヶ月以内の原本を添付する。 |
21 |
車庫の土地賃貸借契約書又は使用承諾書 |
・車庫の用地について所有権を有しない場合添付する。 |
22 |
講習会修了証の写し |
|
23 |
資金計画書 |
・事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法について記載する。 ・新たに資金を必要としない場合は,その理由を余白に明記すること。(例えば,現に他の事業を営み,運搬車両,車庫と有している場合など) |
24 |
貸借対照表・損益計算書 |
・法人の場合,税務署に提出した確定申告書付属のものを,直前3ヶ年分について添付する。 ・会社設立から3年以上経過していない場合は,今後5ヶ年の収支計画書を添付する。 |
25 |
法人税の納税証明書 |
・税務署発行の直前3ヶ年分について添付する。 |
26 |
資産に関する調書 |
・種類別に記入する。 |
27 |
所得税の納税証明書 |
・税務署発行の直前3ヶ年分について添付する。 |
28 |
許可証の原本 |
・更新・変更許可申請の場合添付する。 |
※1 新規許可申請の際には,28以外のすべての書類を添付して下さい。
※2 更新許可申請の際には, で囲んだ数字の書類と成年被後見人・被保佐人として登記されていないことの証明書及び運搬車両・船舶・容器等一覧の書類を必ず添付して下さい。
※3 事業範囲の変更許可申請の際は, で囲んだ数字の書類を必ず添付して下さい。 その他8〜21のうち変更があるものについても,必ず書類を添付すること。
※4 申請の際には,上表の順番に書類を揃え,フラットファイルに綴じること(穴を開けても構わない)。
※5 事前に申請日時を予約が必要です。窓口は,(社)茨城県産業廃棄物協会(TEL029-301-7100)。
◎許可の欠格要件の規定について(平成12年10月1日廃棄物処理法改正法施行)
申請者が,次に掲げる要件のいずれにも該当しないこと。
イ 成年後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律,浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で,政令で定めるもの(注1)若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し,又は刑法第204条(傷害),第206条(傷害助勢),第208条(暴行),第208条の2(凶器準備集合),第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為処罰に関する法律の罪を犯し,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の3(第14条3において準用する場合を含む。)若しくは第14条の6又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者
当該許可を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員,取締役又はこれらに準ずる者(監査役,監事を含む)をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,相談役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という)
ト 営業に関し未成年と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人がイからヘまでのいずれかに該当するもの
チ 法人でその役員又は政令で定める使用人(注2)のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
リ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
ヌ 個人で政令で定める使用人(注2)のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
(注1)その他生活環境の保全を目的とする法令で,政令で定めるものとは,
大気汚染防止法,騒音規制法,海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律,水質汚濁防止法,悪臭防止法,振動規制法,特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律,ダイオキシン類対策特別措置法
(注2)政令(第4条の6)で定める使用人とは,申請者の使用人で,次に掲げるものの代表者であるもの
@ 本店又は支店(商人以外の者にあっては,主たる事務所又は従たる事務所)
A継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集もしくは運搬または処分もしくは
再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請(茨城県の場合)