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NPO法人設立について
本来の特定非営利活動に支障がなく、収益がでたときは特定非営利活動のために使うという要件で、特定非営利活動以外の「その他の事業」を行うことができます。ただし、この「その他の事業」が中心になってしまうようなことは許されません。あくまでも特定非営利活動が主たる目的であることが前提となります。
NPO法人の設立目的は上記の17項目に限られますが、中間法人は活動目的が制限されておらず、公序良俗に反しないものであれば目的にかかわらず設立することができます。 中間法人は町内会、親睦団体、同窓会などを意図して法制化されましたが、そのような団体のほかスポーツの協会・連盟、破綻したゴルフ場の再建、その他いろいろな目的の法人設立に活用されており、今後様々な目的での設立が見込まれます。 どちらを設立すべきか事前に良く検討するべきでしょう。

NPO法人(特定非営利活動法人)てどういう法人?

  NPO法人 有限責任中間法人
出 資 金 な し 基金300万円以上
利益配当 な し な し
設立期間 4〜5ケ月 2〜3週間
解散時の残余財産帰属先 国又は地方公共団体等 自 由
定款認証 管轄庁の認証 公証人認証
社 員 数 10人以上で制限なし 2人以上で制限なし
会員入会制限 できない 自 由
役  員 理事3人監事1人以上 理事と監事1人以上
同族役員 制限あり 自 由
目  的 公益かつ法定17分野のみ なんでも良い
役員報酬 厳しい制限あり(3分の1以内) 自 由
他人の法人乗っ取り 比較的容易 難しい
受 益 者 社 会 会 員
年度報告書 必 要 (独自の書式) 不 用
定款変更 管轄庁の認証 自 由
課  税 寄附金非課税 普通法人課税
支店(支部)設置 管轄庁の認証 自 由

NPO法人の設立認証申請について

「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを目的として設立された法人のことです。「特定非営利活動」とは、次の17項目に該当する活動をおこない、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動をいいます
独立した事務機能を備えた事務所が必要です。「主たる事務所」という表現をする場所は法人の事務運営の中心である事務所のことをいいますが、特定非営利法人は事業報告書の書類を備えおくことや、利害関係人から請求があった場合はそれらの書類を閲覧させたりしなければならないので、そのような対応が可能な場所を事務所にしなければなりません。したがって、住宅の一室を事務所にするというのはきびしいといえます。

NPO法人の特徴は?

各都道府県の所轄部署に申請をし認証を受けることが必要です。認証の翌日以降に登記申請も必要になります。
@保健、医療または福祉の増進を図る活動
A社会教育の推進を図る活動
Bまちづくりの推進を図る活動
C学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
D環境の保全を図る活動
E災害救援活動
F地域安全活動
G人権の擁護または平和の推進を図る活動
H国際協力の活動
   
I男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
J子どもの健全育成を図る活動
K情報化社会の発展を図る活動
L科学技術の振興を図る活動
M経済活動の活性化を図る活動
N職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
O消費者の保護を図る活動
P以上の活動を行なう団体の運営または活動に関する連絡 、  助言または援助の活動
非営利とは、その活動によって得た利益や資産を社員や役員に分配してはいけない、ということです。職員が労働の対価として法人から給料を貰ったり、3分の1以下の役員が報酬を貰うことは、この利益や資産の分配にはあたりません。だだし、あまりに高額な給与、報酬などを貰うことは利益や資産の分配だと判断されることがあります。その範囲の中で法人が活動の対象者から会費や対価を得たり、物を販売して経済活動をすることができないということではありません。

NPO法人にするメリットは?デメリットは?

○NPO法人にするメリット
●NPO法人にするデメリット
申請手続き 申請書類が多く手続きが面倒である。
毎年の報告義務 毎年、前年の活動報告や財産目録、貸借対照表、収支計算書を所轄庁に提出する義務が生ずる。理事の変更等の場合は、所轄庁以外にも法務局への変更登記が必要となる。
税金を払う 寄付金・会費は無税だが、収益事業をした揚合は税金がかかる。
○設立が比較的容易な公益法人といえる。
○資本金が要らない。
○毎年度、事業報告書、貸借対照表、収支決算書類などを所轄庁に提出しなければならない。
○社員が10人以上いなければ設立できない。
○税法上の収益事業以外の事業については非課税である。

NPO法人と中間法人の違いは?

申請書類について
  書 類 名 提出部数
1 設立認証申請書 1部.
2 定款 2部
3 役員名簿 2部
4 誓約及び就任承諾書 各1部
5 役員の住所又は居所を証する書面(住民票など) 各1部
6 社員のうち10人以上の者の名簿 1部
7 確認書 1部
8 設立趣旨書 2部
9 設立につし、ての意思の決定を証する議事録の謄本 1部
10 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 (二年分) 2部
11 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書 (二年分) 2部

NPO法人の設立は面倒で大変そう・・・

はい、たしかに面倒で大変ですが、行政書士にご依頼になることで、その面倒と大変から開放されます。 行政書士は国家資格者として、法人設立をサポートするプロフェッショナルです。 NPO法人設立では、設立や運営についてアドバイスだけではなく設立申請自体を代理人として行うことができます。 私ども行政書士にご依頼になることで面倒な手続が軽減され、安心して設立後の準備をすることができ、さらに設立後も運営、会計や届出などについてアドバイスを得ることができます。
ご相談、ご依頼

行政書士 磯野法務事務所   磯野 敦義
所在地 〒310-0811 水戸市東桜川1-29
電 話 029-233-2233  FAX 029-233-2361

ただし、次の事項に該当しなければなりません。
a、社員(法人の構成員、総会で議決権を持つ正規のメンバーのこと)の加入脱退について不当な条件を付けない。 
 つまり誰でも入れること。
b、役員(理事、監事)のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。皆が貰えるわけではない。
c、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成することを主たる目的としない。
d、政治上の主義を推進し、支持し、またはこれらに反対することを主たる目的としない。
e、特定の公職の候補者もしくは公職にあるものまたは政党を支持し、またはこれらに反対することを目的としない。
f、設立の手続、申請書および定款の内容が法令に違反していない。
g、暴力団ではなく、また、暴力団やその構成員(構成員でなくなった日から五年を経過しない者も含む)の統制化にない。
h、10人以上の社員を有している。

非営利とは? 経済活動してはだめなの?

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特定非営利活動以外のこともできるの?

法人の事務所については社員の自宅でもいいの?

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契約の主体になれる 任意団体とは異なり、法人名で事務所を借りたり、車を購入したりすることができる。
銀行口座を持てる 資金の引き出しには理事長印が必要になるため、個人が団体の資金を勝手に流用することが不可能となる。
資金の調達 個人では不可能な量の資金を調達できるようになる。政府からの助成金や地方公共団体からの補助金なども受けられる。一般企業や財団法人からも助成金が出ている。
入札参加できる 入札資格参加申請をすることで市や県、国の仕事の発注を受けることが可能となる。
資産を保有できる NPO法人名で土地・建物を購入・所有したり管理できる。電話も法人名義で設置できる。
社会的信用が高い 国・県の認証を受けた法人名で行動することができるので、社会的信用が高くなる。
代表者の交代 任意団体では代表者個人が購入した車や土地、建物などは代表者個人の財物となるが、NPO法人であればすべての財産は法人に属するため、理事長が死亡たりしてもしても組織は問題なく存続することができる。
介護保険・障害者支援 介護保険・障害者支援の指定事業者になれる。社会福祉法人が行っていた福祉ビジネスを行うことができる。