●タイトル 

何の契約書なのか、売買契約書、賃貸借契約書など名称をはっきりさせます。 合意書、覚書などとする事もあります。

●当事者 

ご存知のとおり 甲○×  乙△□ と当事者の名前(商号、代表者名)、住所(所在地)など、さらに場合により 貸主、借主などの法律行為の役割を表示することもあります。

●印紙 

契約には、印紙税法により印紙を貼る必要があります。印紙額は契約の内容、定める金額などにより違いがあります。印紙は契約書が複数になってもそれぞれに貼る必要があります。また、消印が必要です。消印は基本的には当事者双方が押しますが、どちらか一方が押印していれば印紙は使用済みということになります。(印紙を貼り忘れた場合、印紙税法違反となりますが、契約の内容そのものは有効です。でも、忘れないようにしましょう。)

契約書作成

・建物賃貸借契約   
・不動産売買予約契約書  
・土地賃貸契約書
・土地使用貸借契約書


・金銭貸借契約書
・委任、委託契約書
・請負契約書


・営業委託契約書 
・株式譲渡契約書
・販売契約書
・代理店契約書


・示談契約書
・遺産分割協議書
・合意書
・念書

・結婚契約書

行政書士 磯野法務事務所

所在地  茨城県水戸市東桜川1-29

電 話 029-233-2233
  
F A X  029-233-2361

 確かに、いろいろな契約書の雛形(モデル・サンプル)が売ってます。 特にアパートの賃貸契約書とか、そういうものを使っていることが多いですね。でも、契約は内容や事情が当事者ごとに変わるはずです。

 ですから、よく、賃貸契約や請負契約などで雛形を使った契約書を見ますが、必要なことがぬけているケースが非常に多いのです。
 これでは、何かのときのために作った契約書がかえってトラブルのもとになったりします。 

 ご依頼の方々の内容に沿った契約書を作ろうとすれば、約束事いろいろ、契約書もいろいろです。 不備な契約書を作っても、それは作っていないのと同じかそれ以上に悲惨な結末が待っています。
 
 皆さんの財産と権利を守る契約書の作成は その道のプロである、行政書士に任せたほうが安心です。

ボタン契約書の雛形(モデル・サンプル)が売ってる  それを使えば簡単にできる?

お問い合わせはこちら

ボタン契約書の作り方

●数字

金額については特に漢数字(壱、弐など)が書き換えられにくいので良いとされています。また、金額のすぐ前に『金』や末尾に『円』をつけます。

ボタン契約書作成のご相談ご依頼はこちら

契約書の作成と締結について

ボタン契約書?

ボタンおおまかな契約書の種類

さて、契約書を作るといえば、どのように作ればいいのか?契約書に入れておかなければならない要素があります。

●縦書き?

縦書きでも、横書きでもどちらでもかまいません。

争いになった時、既成の契約書で勝てますか?

メールアイコンお問い合わせメール
 契約は契約書がなくてもお互いの合意があれば成立します。したがって、契約書がなければ契約は無効だとか、はんこをまだ押してないから契約は成立していないということもありません。契約を結ぶ方式は個人の自由で、口約束でも契約書を結んでも法律上の効力には違いはありません。

 では、なぜ契約書を作るのでしょう? それは、契約書を作ったときと口約束のときに後からの拘束力に違いが出てくるからです。口約束は一度約束しても後で気が変わったらいつでもその約束を取り消すことが出来ます。でも、書面で約束をしてしまったらそういうわけにはいきません。一度書面で約束したら勝手に約束は取り消せないのです。

 また、はっきりした約束事を残し、確実で決定的な証拠を残すことがトラブルを防止することになります。ひとたび、トラブルによる紛争が起これば、お互いに無駄な時間と労力をかけて不毛な争いをすることになるでしょう。小さなことでもお互いのために契約書を残すのが一番良い予防法になります。
メールアイコンお問い合わせメール
直線上に配置
・土地売買契約書
・動産売買契約書
・建物賃貸借契約書
・動産賃貸借契約書


・贈与契約書
・労働契約書
準消費貸借契約書(入ってこない売掛金の回収に)


・営業譲渡契約書
・合併契約書
・取引契約書
・特約店契約書


・和解契約書
・相殺契約書
・覚書

お問合わせメールメールアイコン
契約書作成
@契約の成立時期、および契約書作成(締結)年月日          A有効期間

B契約の当事者は誰か                            C契約の趣旨、目的は何なのか

D契約の目的物、対象物は何なのか       

E目的物、対象物の品目、種類、数量、金額(単価、合計)などのそのものを特定する明確な表示

F何をするのか(売買か賃貸借か請負かなど)               Gそれぞれの権利・義務をはっきりさせること

別紙に目録や見積りが付くとか他の書類を添付する場合また、契約書が複数枚になるときは当事者それぞれの割印をします。

●割印

文章下(横)に余白があり、そこに書き込みをされたくない場所に当事者それぞれの止め印をします。

●止め印

サイン

細かい点の訂正を可能にするために使います。通常上の余白に当事者それぞれの印を押します。 が、契約書では危険ですので、特別に事情のあるとき以外は押さないようにします。

●捨印

二本線で字を訂正したときにすぐ上(左)の余白に削除△字、加入□字と入れて、当事者それぞれの印を押します。でも、金額の訂正はやめましょう。

●訂正印

トップ アイコントップページヘもどる
主な対応地域 水戸 ひたちなか つくば 日立 土浦 古河 取手 筑西 神栖 牛久 笠間 龍ヶ崎 石岡 鹿嶋 常総 守谷 太田 坂東 那珂 小美玉 結城 鉾田 阿見 稲敷 桜川 大宮 下妻 かすみがうら つくばみらい 行方 東海村 高萩 潮来 城里 大洗

行政書士 磯野法務事務所

所在地 〒310-0811 茨城県水戸市東桜川1-29

電 話 029-233-2233  FAX 029-233-2361

ペン