これからの有限会社のために
@定款の見直しをしましょう! 会社法では定款自治が前提になっているからです。1、自動的に特例有限会社として、株式会社の一形態とみなされます。
名前は有限会社で、中身は株式会社になります。.
2、多くの特例により、中身が株式会社になっても、有限会社の経営が引き継がれることになります。
特例 = 決算広告は不要、取締役の任期なし など
では、何もしなくていいのでしょうか?
1、特例有限会社としての、定款を作成いたします。
2、ご希望の場合は「商号変更」にて株式会社にいたします。
(登記手続きもご依頼になりたい場合は、あわせて提携の司法書士により登記できます)
3、確認会社の最低資本金条項を定款から削除し、登記手続き(提携司法書士)もいたします。
4、上記に関わる、変更について許認可などに変更の必要が出た場合はあわせて手続をいたします。
行政書士 磯野法務事務所
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