契約

行政書士 磯野法務事務所

所在地
   水戸市東桜川1-29
電 話   029-233-2233

デメリット

@手続が面倒。

A不完全な契約書を作ると、かえって後で困ったりする(公正証書をお勧めします)。

Bせっかく契約書を作っても結局払わないお客様もいる(下記デメリットを解消するにはのBへ)。

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準消費貸借契約書
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今のままで、払ってもらえるのでしょうか?

メリット

@滞りがちな売掛金を整理することができる。

A利息をつけて、分割払いにする約束などができ、債務者(お得意様)も払いやすくなり、債権者(御社)も売掛金の回収ができるのでお互いに助かる。

B時効がこの契約書を作ったときから発生することになる。(伸びる)

Cこれからも付き合っていかなければならないお得意様と揉め事が解消されて関係が良くなる。

D公正証書で作成すれば、お金と時間をかけて裁判をしなくても、裁判所に申し立てて強制執行が可能。

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入ってこない売掛金を何とかしたいとき

デメリットを解消するには

@多少面倒なのはやむを得ませんが、手順など行政書士がご相談にのります。

A行政書士が、状況にあわせ熟慮を重ね完全な契約書を作成いたします。また、公正証書作成の手続きもいたします。

Bその後の、法的手段などどのようにしたらよいかサポートいたします。

  最終段階まで行ってしまった場合は弁護士のご紹介もいたします。

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主な対応地域 水戸市 ひたちなか市 那珂市 東海村 日立市 城里町 茨城町 大洗町 小美玉市 笠間市 石岡市 鉾田市 鹿嶋市 常陸太田市 常陸大宮市 桜川市 筑西市 かすみがうら市 土浦市 つくば市 阿見町 他茨城県内

売掛金が入ってこないので、何とかしたい。よくご相談があります。
そんなときにご案内し作成しているのが、この準消費貸借契約書です。 準消費貸借契約書とは売掛金として滞っている債権を 債務者であるお得意様にお金を貸している形に変えて契約を結ぶものです。

行政書士 磯野法務事務所

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FAX 029-233-2361

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