行政書士 磯野法務事務所
所在地 水戸市東桜川1-29
電 話 029-233-2233
しかし、この申立は、調停離婚(全体の約9%)で支払義務を示す調停調書がある場合か、公正証書による離婚協議書がある場合(協議離婚で公正証書を作った場合)しか、申立をすることができません。 このように、離婚協議書を公正証書で作るということはいかに有効なことか。 協議離婚の場合は最善の方法と言えます。
離婚 相談 離婚協議書 不貞行為 浮気 養育費 親権 財産分与 公正証書 茨城 水戸 ひたちなか つくば 日立 土浦 古河 取手 筑西 神栖 牛久 笠間 龍ヶ崎 石岡 鹿嶋 常総 守谷 太田 坂東 那珂 小美玉 結城 鉾田 阿見 稲敷 桜川 大宮 下妻かすみがうら つくばみらい 行方 東海村 高萩 潮来 城里 大洗
行政書士 磯野法務事務所
所在地 水戸市東桜川1-29
電 話 029-233-2233
平成17年4月1日から養育費不払いに対する制裁金を科すことができるようになりました。
受け取り側の親が家庭裁判所に申立をすると 養育費の不払い分とその制裁金(裁判所が決めます)の支払命令を裁判所が出します。支払側が給与所得者の場合で最大、給与の2分の1まで将来にわたり、差し押さえられます。
※携帯電話からのメールの場合返信できないことがあります。
ご注意! 感情的になり、離婚届だけを出して、勢いで離婚してしまうケースが多いようです。顔も見たくない。一刻も早く別れてけりをつけたいのかも知れません。でも、あとで後悔します。
あなたも大変だと思いますが、将来に困るのはあなたよりもあなたのお子さんです。公正証書で離婚協議書を作りましょう。 (離婚届を出してからでも作れます)