行政書士 磯野法務事務所
所在地 〒310-0811 茨城県水戸市東桜川1-29
電 話 029-233-2233
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古物商とは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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許可申請について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古物商、古物市場主の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。 新たに古物営業を始めようとする方は、公安委員会の許可が必要です。 許可申請については行政書士にご依頼ください。 |
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許可を受けられない方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次に該当する方は、許可を受けられません。 1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。 2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者 3. 住居の定まらない者 4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者 5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者 |
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許可申請に必要な書類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成年被後見人・被保佐人に該当しない者であることを証明するには、身分証明書と登記事項証明書の両方が必要ですので注意して下さい。 |
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古物競りあっせん業者の認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターネット・オークションの実施方法が国家公安委員会が定める「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準」に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができることとされました。 |
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警察署の手数料 (行政書士報酬は別途) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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