申請のために必要な書類を対象者ごとにまとめました。
●法 人(法人の場合です。個人事業者の方は別途お問い合わせください)
□ 役員全員+経管者の身分証明書(戸籍のある市町村発行)
□ 役員全員+経管者の登記されていないことの証明書(法務局発行)
□ 工事経歴について(前年度) □ 現行定款 □ 登記事項証明書
□ 直前三年分の各営業年度の工事施工金額
□ 財務諸表(前年度、設立間もない場合は設立時)
□ 誓約書(署名捺印)
□ 役員全員の略歴
□ 納税証明書(未納のないことの証明書・都道府県税事務所)
□ 申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の「領収書又は納入証明書」
又は「標準報酬決定通知書」の写し
□ 申請時直前の「労働保険概算・確定保険料申告書とその保険料納入の領収済通知書」
又は「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」の写し
(事務組合の場合は組合発行の「労働保険関係成立証明書」)
□ 個人事業時および法人の営業の沿革
□ 残高証明(500万円以上) □主要取引金融機関(機関名、支店名)
□ 収入証紙 9万円分 (収入印紙ではありません)
(お振込み又は現金をお渡しいただければ購入代行します)
●経営管理責任者
□ 工事請負契約書または注文書の写し(必要期間5年間又は7年間分)
□ 健保被保険者証の写し または 標準報酬決定通知書の写し
または 一人別源泉徴収簿の写し2年分その他
□ 必要期間(5年間又は7年間以上)分の記載のある商業登記事項証明書
□ 必要期間の個人の確定申告書の写し(個人事業期間を証明するときのみ)
●専任技術者
□
資格認定証明書の写し または 卒業証明書+実務経験証明書
□
健保被保険者証の写し または 標準報酬決定通知書の写し
または 一人別源泉徴収簿の写し2年分その他
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1.経営業務管理責任者がいること 建設業許可を受けるためには、以下の条件のうちいずれかを満たす「経営業務管理責任者」が本店にいることが必要です
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2.専任技術者がいること 各営業所ごとに専門知識を持つ「専任技術者」がいることが必要です。 各種用件がありますのでお尋ねください。 |
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3.誠実性があること 不正または不誠実な行為を行ったことにより免許取消・営業停止などの処分を受け、5年を経過しない者は建設業許可は受けられません |
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4.財産的基礎または金銭的信用があること 以下のいずれかに該当していること イ.自己資本の額が500万円以上あること ロ.500万円以上の資金調達能力があること ハ.過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること |
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5.欠格事由に該当しないこと イ.成年被後見人または被保佐人 ロ.破産者で復権を得ない者 ハ.不正の手段で許可を受けたことにより、許可取消を受けて5年以内の者など |
主な対応地域 水戸市 ひたちなか市 那珂市 東海村 日立市 城里町 茨城町 大洗町 小美玉市 笠間市 石岡市 鉾田市 鹿嶋市 常陸太田市 常陸大宮市 桜川市 筑西市 かすみがうら市 土浦市 つくば市 阿見町 茨城県内
行政書士 磯野法務事務所
所在地 〒310-0811 水戸市東桜川1-29
電 話 029-233-2233
FAX 029-233-2361
建設業許可(新規/更新)・決算変更・経審・入札参加資格
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