交通事故損害賠償相談 後遺障害認定 異議申立 交通事故相談
行政書士 磯野法務事務所
所在地 茨城県 水戸市東桜川1-29
電 話 029-233-2233
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所在地 〒310-0811 茨城県水戸市東桜川1-29
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※携帯電話からのメールの場合返信できないことがあります。
交より多くの交通事故被害者の方々に知っていただきたい事です!
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どのようなことで相談すればいいのでしょう
相談の方法はどうしたらいいのか?
お受けいたしかねることもあります
以下に示すことなどはお受けできません。またはいたしません。
裁判になった場合 … 弁護士の業務です。
正当とは思われない … 気持はわかりますが正当とは思われない場合 (ご相談いただいた時に判断いたしますが)。
損害賠償請求
当事務所へ電話、メール等でご連絡ください。
茨城県内全域の方にご相談いただいております(東京・埼玉・栃木・千葉・福島からも実績あり)。
面談がベストです。遠方の方はメール・電話などで、まずはご連絡ください。
相談すると相談料や報酬がかかってしまうのではないか心配だが
相談には相談料が、また業務依頼された場合は報酬が発生いたします。しかしながら、通常は報酬などの費用がかかった以上に損害賠償額が正当に評価された額が支払われます。十分な説明を受けてから、ご判断いただけますので、お問い合わせください。
ご依頼いただいて、無駄な可能性があるようであれば、当方からご依頼になることをやめた方がいいとお伝えしております(後遺障害等級が認定されない場合等のケースが多く、これまでのご相談の内1割程度が該当しています。当職のアドバイスを受けてご自身で対応されております)。
いつ相談したらいいのでしょう
交通事故の被害を受けた場合は、いろいろな問題解決まで長期にわたることが多いのが普通です。いつ相談したらいいのでしょう。ご心配な事についてはいつご相談頂いても結構です。
過失割合や事故原因などに疑問がある場合や加害者が任意保険に加入していなかった場合、死亡事故の場合他は、事故直後から相談することが必要です(入院などしている場合はご家族や友人などの協力で)。事故現場の証拠写真、状況の詳細の説明、目撃者の確保などがあると有効です。
上記以外や、事故の事実認定に異議がない場合は、しっかりと入院通院してお怪我を治すことが大事です。それからノートなどに事故関係の記録を取っておき、事故関係の領収書なども保存しておいてください。
いつご相談をいただいても結構ですが、損害保険会社に治療の打ち切りをするように促されたときや、医師に症状固定(もうこれ以上治療をしても良くならない)の話をされたとき、それらがなければ治療開始後半年が経過した頃が一つの相談時期の目安になります。いろいろと将来のことで不安なことがあれば、悩んでいるよりも早期に相談してもいいでしょう。治癒後しばらくたってからでももちろん結構ですが、できればケガの治癒前には一度ご相談いただいた方がいいでしょう。
主な対応地域 水戸市 ひたちなか市 那珂市 東海村 日立市 城里町 茨城町 大洗町 小美玉市 笠間市 石岡市 鉾田市 鹿嶋市 常陸太田市 常陸大宮市 桜川市 筑西市 かすみがうら市 土浦市 つくば市 阿見町 他茨城県内