@推定相続人(相続人になるはずの人)の中に 行方不明者(失踪者) (や 海外居住者 )がいる場合
相続人となるはずの人の中に 行方不明者(失踪者) がいると遺産分割協議は不可能です。家庭裁判所で不在者財産
管理人の選任をしたり、失踪宣告をしたり時間と手間と費用がかかり、とんでもない事になります。 行方不明者や所在不明者
がいるご家庭の方は遺言書を作っておきましょう。
A子がいない 場合
たとえば、夫や妻が亡くなった場合、夫(妻)に兄弟姉妹がいれば、兄弟姉妹にも法定相続権があるので、遺言書がないと
妻(夫)と兄弟姉妹で遺産分割協議が必要になります。 しかし、ここにトラブルの基が潜んでいます。財産がほとんど不動産
の場合、妻(夫)は不足分を現金で兄弟姉妹にわたすことになります。 全て夫や妻だけが相続できると勘違い を
している人が多いのです。 現実に苦労されている方がたくさんいらっしゃいます。.
B先妻の子と、後妻(の子)がいる場合 (夫の場合も同様)
今のお気持ちを書いておくべきです。子供たちがお互いに面識がないような場合問題が起きやすく、とても困ったことになります。
C世話をしてくれたあなたの子の 妻や夫(お嫁さん、お婿さん)に財産を残したい場合
遺言書を書いておかないと相続人ではないので、さんざんお世話になった(なる)長男のお嫁さん等に財産は渡せません
D自社株式、事業資金や農地など 分割することができない(しない方が良い)財産 を後継者に渡したい場合
遺言書であらかじめ交通整理をしておかないと、相続人の間でトラブルになることが多いのできちんと交通整理をしておきましょう。
E病弱、障害など ハンディキャップを持つ子 に多めの財産を渡したい場合
保護者であるあなたがいなくなった後、ハンディキャップ(障害)のあるお子さんを守るためです。
F相続人が誰もいないので、自分の財産を相続人でない方に遺贈したい。 又は 寄付して世の中の役に立ててもらいたい 場合
G内縁 の妻(夫) がいる方
相続人ではない為、遺言書を書かないと内縁の妻(夫)は財産を受け継ぐ権利はありません。
H財産を渡したくない相続人がいる場合
I相続人はいるのだが、相続人ではない人にも遺産をあげたい場合
相続人ではない方に遺産をあげたい。 世話になった 甥姪、従弟 や 親友、後継者等 に遺産をあげたい。
J子の認知 が生前にはできなくて 遺言書でそれを認めたい。 認知はできないが財産はあげたい等 の場合
その他ケースバイケースで作った方がいい場合があります。
行政書士 磯野法務事務所
所在地 〒310-0811
茨城県水戸市東桜川1-29
電 話 029-233-2233
どのような遺言書を作ろうか 那珂 日立 笠間 石岡 東海村 大洗 高萩 城里
どうして遺言書が必要なのでしょう。
生きているものには必ず訪れる最後のときの 最後の意志を伝えるために書く。 また、残された人たちのために、遺産をめぐって無用で不毛な争いを避けるために作るわけです。 遺言書の書き方は本人が亡くなった後の様々な法律行為の基になるもので、どんな風に書こうが勝手だというものではありません。 民法に規定されている一定の決まりごとに沿って作られるべきものです。
普通の方式では 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。その他、ときには特別方式の死亡危急者遺言などもありますが、困ったことに どの方式であれ、完全無欠の遺言は少ないということです。遺言を書いた後の状況が変わることはあたりまえですし、財産の変更もあるでしょう。
また、文面の解釈の仕方も人によって違ったりします。 どの方式を選んでも長所短所やそれぞれの特性などで、実際に相続になったときに誰も考えが及ばないような問題が出てくるようになったりします。
どのようにしたら、一番よい結果になるのでしょう。
遺言はお金持ちがするものか (相続人の意識の変化 行方不明者への対処 子のいない夫婦 etc)
遺言に書く内容は何を書いていいのですが、全て従わなければならないかというと、そうではありません。法的拘束力があるものと、そうではないものがあります。 何が言いたいのかわからないものは、遺言書とはなかなかいえません。 遺言書は法的拘束力を持つ事柄を中心に 最後の意志としてはっきりと簡潔に伝達することを主眼とすべきです。
【遺言によって伝えられること】 (法的拘束力を持つことになるもの含む)
●推定相続人でない人(お世話になった人とか)に財産を遺贈するということ
(法定相続分のない人へ遺産をあげたい。寄付も含む)
●相続人を廃除する(相続させない)こと ●子の認知 (生きていいる間はしたくない場合)
●祭司主宰者の指定 ●相続人の相続分(割合)の指定、指定を委託すること
●遺産の分割方法の指定、指定を委託すること ●未成年後見人、未成年後見監督人の指定
●遺言執行者の指定、指定を委託すること ●遺言作成の動機やそのときの心情
●配分を定めた理由 ● 相続人らに対する希望や遺言した理由や気持ち (付言)
専門家に相談しないで作った自筆遺言書の多くは使いものにならない!
公正証書遺言
全国各地の公証役場で作ってもらう遺言書です。
公証人とは、裁判官、検事、法務省の役人などを経験したベテランの専門家の中から法務大臣が任命する役人のことです。
公証人の給料は国から出ているわけではなく、公正証書を作るという仕事をしてその手数料が収入になるという、ある意味私たち行政書士のようなところがある公務員です。 そのベテランの方の知識を借りて公正証書として遺言書を作るのですから、一番良い方法と言えます。
ただし、正確な遺言書を作るために様々な事実を証明する資料などを用意しなければならなかったり、利害関係のない証人が二人必要だったり、いろいろと面倒なところがあります。
また、公正証書遺言が万能で常にトラブルがないかといえば、自筆証書遺言書よりは圧倒的に少ないとはいえ確実とまではいきません。 遺言とは民法上、何を遺言するかは遺言する方の自由です。公証人はその自由な遺言を法律的に正しい方式で作ってくれます。方式は正しいけれど、書いてある内容が正しいとは限らない訳です。実態に合わない、相続人が困ってしまうようなことが書いてある場合もあります。そのような点を私たち行政書士は遺言をする方と一緒に考えてアドバイスをいたします。
そのように法律の穴を補完し公正証書遺言作成から遺言執行までの包括的なサービスを状況にあわせ修正しながら受けるには、身近な町の法律家である私ども行政書士に依頼して、当初から継続的にサポートを受けることが最良の方法と言えます。
依頼者が行政書士と伴に準備が整った状態で役場に来て、スムーズに公正証書遺言を作ることができ、その後も法的なサポートを受けられると知れば公証人も安心して、より良い遺言書を作ってくれるのではないでしょうか。
あなたはこう思っていませんか?
「そんなに財産がないから遺言なんか書かなくてもいいよ」 そうとは言えません。 実際に相続税の対象になる人はほんの一握りで、全体の約10%程の方に限られます。 自分の相続財産は相続税もかからないし、法定相続分で分けてもらえば構わないといっても、持っている財産の種類や評価額、また、遺族の構成によって、うまくいかないことが多いのです。
遺産の全てが金融資産なら簡単ですが、小さな土地建物をみんなで分けろといわれても、無理があります。 息子や娘も家庭を持ち生活にお金もかかります。 お金がいらないという人はあまりいないでしょう。 また、結婚をして家族ができると合わない人もでてきたり、どこの家族もみんな円満とは言えないようです。
そうすると、財産があるなしにかかわらず争いが起こる要素はありますし、財産の割合として大部分が不動産であるということは お金がたくさんある人でも、普通の人でも、あまり違いはありません。 実際に家庭裁判所で争っている人たちは相続財産が多い人よりも普通の方々(相続財産総額1000万〜5000万円)の方が多いという事実があります。遺言書はお金持ちが書けば良いものではありません。 泥沼の争いを防ぐために、間違いのない遺言書を残しておくべきです。
遺書と遺言書は別物です。 遺言書は、遺言者には安心を、相続人・受遺者には幸せをもたらすものなのです。
遺言書を作れる(書ける)人は?
確かな遺言書の作成のために
主な対応地域 水戸市 ひたちなか市 那珂市 東海村 日立市 城里町 茨城町 大洗町 小美玉市 笠間市 石岡市 鉾田市 鹿嶋市 常陸太田市 常陸大宮市 桜川市 筑西市 かすみがうら市 土浦市 つくば市 阿見町 他茨城県内
誰でもかけるわけではありません。以下に挙げる方は作ることができません。
遺言相談・公正証書・遺言証人・遺言執行者
●15歳未満の人 ●成年被後見人
●重度の認知症とみなされる人 ●重度の意識障害のある人
遺言書を書くということは簡単に考えると大変なことになります。
書いた後にどのくらい生きているのか誰もわかりませんので、考え方や事情が変わるのが当たり前です。 財産の増減があり、不幸にも推定相続人が自分より先に亡くなることもあるかもしれません。 いろいろなことが考えられます。
また、遺言書は法律行為の基となるもので、意図したとおりになるかどうかは、法律的にどのような判断がされるかによっても変わってしまいます。 遺言を書く際にはぜひ、遺言執行者は決めておくべきです(遺言執行というのは大変な作業をお願いすることになります)が最後の意志どうりにしてくれるかどうかは 誰に依頼するかにもよるでしょう。
遺言書は何回でも書けますので、毎年正月に書いている方もいるそうですが、そのような準備は非常に大切なことといえます。
安心で確実な方法としては 行政書士等の専門家に依頼し、公正証書遺言を残し、遺言執行者には一番信頼の置ける人または行政書士を指定しておくことをお勧めします。
当事務所では遺言書の作成の他に遺言書のお預かり(保管)、遺言執行(遺言執行者就任)なども承っております。
以上のように、先を見通し用意周到に準備をされる方は不思議と認知症にもならず、長生きをされる方が多いようです。
秘密証書遺言
自筆証書遺言の簡単さと公正証書遺言の確実度を足して二で割ったようなものです。 が、どちらの長所もボケてしまい実際ほとんど使われることはありません。
自筆証書遺言
遺言で何を伝えられるか
遺言公正証書 の 長 所 | 短 所 |
---|---|
法律的に疑いがなく最も安全確実 | 作成手続に手間がかかる |
原本が役場に半永久的にのこされ紛失や改ざんのおそれがない | 作成に費用が必要である |
裁判所の検認の手続が不要 | |
速やかに相続登記ができる | |
全国の公証役場で遺言の存否が検索できる | |
遺言者、その代理人以外には閲覧させない |
紙とペンとはんこがあれば作れる最も簡単な遺言書です。 でも、その分トラブルも多い。 簡単に済ませたい方にはよいが、もともと、遺言書とは最後の意志を正確に伝える、また、相続する人たちのために書くのだから、適当に書いておこうという人はいないと思います。
自筆証書遺言は要件を満たさず無効になることがあるばかりか、後の法律行為に不備が起きやすいので、やむを得ない理由があるときに限り書いていただきたい方式だと考えます。
お一人で作る場合、相続人に良かれと思って作った遺言内容が、実情とあっていないようなことがよくあり、使われない遺言書がよくあります。私たち行政書士に是非ご相談ください。
また、例として法定相続人に遺留分があることを知らなかった被相続人が、自筆証書遺言で、ある法定相続人の遺留分を侵害してしまい、紛争が起こってしまったということがありました。 残念ながら、場合によっては書かないほうがトラブルにならなかったという事も有り得るので、 自筆証書遺言を書く場合には、行政書士にご相談ください。
遺言がないと困る場合 ( 要注意! 「遺言書が作ってあれば…」 相続時にトラブルが多いケースです )
遺言の方式
行政書士 磯野法務事務所
所在地 〒310-0811 茨城県水戸市東桜川1-29
電 話 029-233-2233
FAX 029-233-2361
代表 特定行政書士 磯野 敦義
あなたは放っておいて大丈夫なのか!
普 通 方 式 | 自筆証書遺言 |
公正証書遺言 | |
秘密証書遺言 | |
特 別 方 式 | 死亡危急遺言 |
船舶遭難者遺言 | |
伝染病隔離者遺言 | |
在船者遺言 |
長 所 | 短 所 |
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一人で簡易に作れる | 要件を満たさず無効になることがある |
作成したことを誰にも知られない | 作成したことを誰も知らないことがある。無くなってしまうことがある |
読み方や人により解釈がバラバラになることがある | |
不利な内容を書かれた人により隠匿・破棄・偽造のおそれがある | |
相続人が家庭裁判所の検認手続をしなければ使えない |
自筆で書かなければならない、日付を入れなければならない、訂正の方式が難しい、印を押さなければならない等の決まり事があります。
自筆で書かず誰かに書いてもらって無効。ワープロで書いて無効(財産目録を除く)。日付がなく無効。書いてあることの意味不明で無効など笑えないものがあります。 また、自分の意思で書いているのかどうかを証明するために自分で書いているところをビデオにとるなど客観的な事実を残すことも必要かもしれません。
専門家への相談なしで作成した自筆遺言書は、天寿を全うされた後の相続手続においては、不備の他、何を言いたかったのかはっきりしない、正確に意図を判断する事が出来ない(反対の意味にも取れる等)、文言の使い方を間違って登録免許税が多くかかってしまう等、ほとんどの場合何かしら不備があることが多いのです。
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