著作権相談員 行政書士 磯野法務事務所
所在地 茨城県水戸市東桜川1-29
電 話 029-233-2233
登録の種類 | 登録の内容とその効果 | 申請できる人 |
@実名の登録 | 名前を公表しないで著作物を発表(公表)したり、ペンネームなどの変名で発表(公表)した場合に実名(本名)を登録できます。 そうすると、登録を受けた人が著作物の著作者として推定され著作権の保護期間が著作物の発表(公表)から50年間だったのが、著作者の没後50年間までと長くなります。 |
著作者、著作者が遺言で指定する者 |
A第一発行年月日等 の登録 |
著作物が最初に発行(公表)された年月日の登録をできます。 登録された日に第一発行または第一公表したと推定されます。 |
著作権者、無名・変名の著作物の発行者 |
B著作権・著作連接権 の移転登録 |
著作権・著作隣接権を他者に譲るまたは譲られるとき、または質権を設定したいとき、譲る方または譲られる方の者は移転登録をすることができます。 権利の移転をはっきりさせておけば、第三者に勝手に使われたりした場合対抗することができます。 (作曲家とレコード会社とか、画家と美術館など) | 著作権を譲る人、譲られる人(原則共同申請だが、譲られるほうの単独申請も可) |
C出版権の設定等 の登録 |
出版権の設定、移転、または出版権を目的とする質権の設定があった場合、登録権利者(出版社など)および登録義務者(著者など)は出版権の登録ができます。 これにより、登録権利者以外の第三者の出版を不法なものとすることができます。 |
出版権を譲る人、譲られる人(原則共同申請だが、譲られるほうの単独申請も可) |
D創作年月日の登録 (プログラムのみ) |
コンピュータープログラムの著作物の著作者は、そのプログラムの著作物が創作された年月日を登録できます。 その年月日にそのプログラムの著作物が創作されたものと推定されます。 | 著作者 |
著作権相談員 行政書士 磯野法務事務所
所在地 〒310-0811 水戸市東桜川1-29
電 話 029-233-2233
FAX 029-233-2361
言語の著作物 | 論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など |
音楽の著作物 | 楽曲および楽曲を伴う歌詞 |
舞踏、無言劇の著作物 | 日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踏、パントマイムの振り付け |
美術の著作物 | 絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など、茶碗、壷、刀剣などの美術工芸品も含む |
建築の著作物 | 建造物自体(設計図については図形の著作物となります) |
地図、図形の著作物 | 地図と学術的な図面、図表、模型など |
映画の著作物 | 劇場用映画、テレビ映画など |
写真の著作物 | 写真、グラビアなど |
プログラムの著作物 | コンピュータープログラム |
Bレコード