著作権相談員  行政書士 磯野法務事務所

           所在地 茨城県水戸市東桜川1-29

           電 話 029-233-2233

登録の種類 登録の内容とその効果 申請できる人
@実名の登録  名前を公表しないで著作物を発表(公表)したり、ペンネームなどの変名で発表(公表)した場合に実名(本名)を登録できます。
 そうすると、登録を受けた人が著作物の著作者として推定され著作権の保護期間が著作物の発表(公表)から50年間だったのが、著作者の没後50年間までと長くなります。
著作者、著作者が遺言で指定する者
A第一発行年月日等
 の登録
 著作物が最初に発行(公表)された年月日の登録をできます。
 登録された日に第一発行または第一公表したと推定されます。
著作権者、無名・変名の著作物の発行者
B著作権・著作連接権
 の移転登録
 著作権・著作隣接権を他者に譲るまたは譲られるとき、または質権を設定したいとき、譲る方または譲られる方の者は移転登録をすることができます。 権利の移転をはっきりさせておけば、第三者に勝手に使われたりした場合対抗することができます。     (作曲家とレコード会社とか、画家と美術館など) 著作権を譲る人、譲られる人(原則共同申請だが、譲られるほうの単独申請も可)
C出版権の設定等
 の登録
 出版権の設定、移転、または出版権を目的とする質権の設定があった場合、登録権利者(出版社など)および登録義務者(著者など)は出版権の登録ができます。
 これにより、登録権利者以外の第三者の出版を不法なものとすることができます。
出版権を譲る人、譲られる人(原則共同申請だが、譲られるほうの単独申請も可)
D創作年月日の登録
   (プログラムのみ)
 コンピュータープログラムの著作物の著作者は、そのプログラムの著作物が創作された年月日を登録できます。 その年月日にそのプログラムの著作物が創作されたものと推定されます。 著作者
連絡先は右まで
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著作権の登録について

どのくらいの期間で登録されるのか

Dは創作年月日より6ヶ月以内に登録することが必要です。

 知的財産権の重要性   − 時代に取り残されないために −

 現代のデジタル化、ネットワーク化された時代において、知的創造物の権利を守るということを、形ある所有権と同じように保護しようという動きが出てきました。

 皆さんが何気なく描いた絵にも著作権は発生しますし、苦労して作った商店街のタウンマップなどにも著作権は発生します。このような知的財産権は作品ができたときに自然に発生しますが、自分のものであるという客観的な証明のために、著作権関係の登録をしておくことがで重要です。

 この著作権登録をすることにより、訴訟や紛争などの場合に公的な証拠として迅速な解決の促進が期待されます。 いまや、一億人の日本人は総クリエーター時代となり日々様々な著作物を個々に生み出しています。

 政府も将来は知的財産立国を唱え、国家戦略としても知的財産権の確立を急いでいます。これからは知的財産権の重要性を理解し、皆さん自らの権利、財産を守って行かなければなりません。

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著作権相談員  行政書士 磯野法務事務所

           所在地 〒310-0811 水戸市東桜川1-29
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            FAX 029-233-2361

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蓄音機用音盤、録音テープ、CD、DVDその他の物に音(著作物に限らない)を固定したものをいいます。
著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、またはその他の方法で演ずることをいいます。なお、著作物を演じなくても芸能的な性質を有するもの(手品、サーカスほか)も含みます。
その他、編集著作物として創作性のあるものとして、新聞、雑誌、百科事典、詩集、論文集なども著作物になります。また、情報の体系的な集合体であるデータベースも著作物となります。

著作権登録のできるもの

@著作物

どうやったら申請できるのか

公衆送信のうち、公衆によって同一の内容(著作物に限らない)の送信が同時に受信される(普通の放送のこと)もので、無線通信のもの。ラジオやテレビなど。
C放送
D有線放送
一概には言えませんが、申請してから四ヶ月から六ヶ月ぐらいでしょう。 工業所有権である特許などよりも短期間で登録されます。 また、費用もあまりかかりません。 なお、著作権登録申請は行政書士が行いますが、工業所有権の申請は弁理士が行います。

何が登録できるのか

言語の著作物 論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など
音楽の著作物 楽曲および楽曲を伴う歌詞
舞踏、無言劇の著作物 日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踏、パントマイムの振り付け
美術の著作物 絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など、茶碗、壷、刀剣などの美術工芸品も含む
建築の著作物 建造物自体(設計図については図形の著作物となります)
地図、図形の著作物 地図と学術的な図面、図表、模型など
映画の著作物 劇場用映画、テレビ映画など
写真の著作物 写真、グラビアなど
プログラムの著作物 コンピュータープログラム
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Bレコード

A実演

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行政書士は知的財産基本法に基ずく著作権登録申請のプロフェッショナルです。皆様方の著作物それぞれに一番あった方法で著作権申請をご提案いたします。ご相談ください。