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会社法施行 有限会社はこのままでいいのか?

これからの有限会社のために

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 ポイント有限会社はどうしたらよいのでしょう。
1、自動的に特例有限会社として、株式会社の一形態とみなされます。

   名前は有限会社で、中身は株式会社になります。.

2、多くの特例により、中身が株式会社になっても、有限会社の経営が引き継がれることになります。

    特例 = 決算広告は不要、取締役の任期なし など


   では、何もしなくていいのでしょうか?

 契約   @定款の見直しをしましょう!     会社法では定款自治が前提になっているからです。

         
  有限会社法の規定から、会社法の規定に変わります。法規定や様々な事柄が設立時とは変わってきています。


          例  ×社員はもういません。株主になります。定款の中に社員という文字がたくさん入っているはずです。

              ×株式会社の一形態なのに、発行可能株式数など決めていません。

              ×中小企業さんは株式の譲渡制限を決めておかないと、メリットをいかしきれません。

              ×株式会社は「営業年度」ではなく「事業年度」です。

              ×定款の定めにない事項はどうしますか?「有限会社法の定めるところに・・・」となってますよね。

                有限会社法はもうありませんが、どうしますか?


          許認可申請時、
 金融機関、 新規取引先に こんな定款出せますか?


            古い定款のままの会社を新規取引先や金融機関は信用するでしょうか? 

         ほおっておいてよいのでしょうか?

         特例有限会社として存続する場合は、新会社法のメリットを生かすためにも、また、後々必ず出てくる不都合のときに

         あわてないように、定款の見直しの検討をするべきです。



        
A商号変更で株式会社にする。

           
 会社法施行後は従来の組織変更ではなく、名称変更の手続で株式会社にすることができます。

         株式会社にするのも有限会社のままでいるのも中身は同じなのであまり変わりません。

              株式会社にするというのもひとつの選択肢です。


         ◎株式会社になると

             ○合併した場合に存続会社となれる         ○他社との株式交換ができる

             ○将来株式公開を目指せる




契約当事務所にご相談いただければ
 1、特例有限会社としての、定款を作成いたします。

 2、ご希望の場合は「商号変更」にて株式会社にいたします。

    (登記手続きもご依頼になりたい場合は、あわせて提携の司法書士により登記できます)

 3、確認会社の最低資本金条項を定款から削除し、登記手続き(提携司法書士)もいたします。

 4、上記に関わる、変更について許認可などに変更の必要が出た場合はあわせて手続をいたします。
          
            
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