行政書士 磯野法務事務所

所在地 水戸市東桜川1-29

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養育費の現実

そのうち、三分の二の世帯(約65万世帯)は養育費の額や支払方法の取り決めをしていなかった。
当然、養育費の支払はない(もらえていない)。

受付センター

結局、離婚をして子どもを引き取った母(父)の約84%の世帯は 養育費をもらってないか、もらえていない。

お子さんのために、しっかりと離婚協議書(できれば公正証書で)を作成するべきです。

慰謝料は夫婦間の関係により発生したりしなかったりしますので、取り決めをする場合としない場合がありますが、小さなお子さんのいる夫婦の場合は、養育費が発生するのが普通ではないでしょうか。 ですから、通常、養育費なしということはあまりないはずです。

もっと多くの方々が、離婚協議書を作れば、このような結果は改善できるはずです。
 

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このカードをご提示いただくと相談料が半額(1時間まで)になります。

残りの三分の一の世帯(約33万世帯)は口頭での協議を含め養育費の額や支払方法の取り決めをした。

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その後、養育費を約束どうり受け取れているのは、約50%(約16万5千世帯)。

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ご注意! 感情的になり、離婚届だけを出して、勢いで離婚してしまうケースが多いようです。顔も見たくない。一刻も早く別れてけりをつけたいのかも知れません。でも、あとで後悔します。
あなたも大変だと思いますが、本当に困るのはあなたよりもあなたのお子さんです。公正証書で離婚協議書を作りましょう。
(離婚届を出してからでも作れます)

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2003年現在で離婚をしている親子世帯は全国で約98万世帯(うち約86%は協議離婚です)。

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