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一般貸切旅客自動車運送事業許可

旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ自動車を使用して旅客を運送する事業をいうもので、観光バスや送迎バスなど(一般貸切旅客自動車運送事業)の事業を始めるには国土交通大臣の許可が必要となります。 

 

事業を始めるに当たり必要なもの

営業所
・最低車両数
・車庫
・事務所及び休憩睡眠施設
・運転者及び運行管理者・整備管理者
・法令遵守、資金計画、損害賠償能力などについて適切であること
 


申請に必要な書類等について

イ、運行管理者   : 住民票、運行管理者手帳、経歴証明書等、履歴書

ロ、整備管理者   : 住民票、整備士の有資格者は合格証の写し、実務経験の場合は経歴証明書、履歴書

ハ、運 転 者    : 住民票、運転免許証の写し、履歴書

二、車 両      : 新車の場合は諸元表及び三面図(中古車の場合は検査証の写し)、譲渡契約書、見積書、リースの場合は、
              リース見積書又はリース計算書等

ホ、土地・建物   : 土地・建物の登記簿謄本、土地又は建物を借用する場合は賃貸借契約書、施設の見取図、平面図、立面
              図、新築又は増築、改装する場合は工事見積書、車庫の前面道路の幅員証明書

へ、輸送計画    : 輸送計画書等(行き先、粁程、立ち寄り地、待機時間、宿泊地、旅客の種類等)、輸送依頼書等

ト、資 金
(新規法人の場合) 
: 株主又は出資者の出資引受書及び各人の保有証明、預金通帳(定期預金通帳など)、有価証券証書
                (売却時価の証明書が必要)、その他資産を売却する場合はその証明となる書面
(既存法人の場合) : 直近の決算書、既存法人で増資

チ、その他の書類
(新規法人の場合)
 : 会社定款(認証のある定款又は寄付行為の謄本)、株式引受書(株式会社)、出資引受書(有限会社)又は
                出資状況及び見込みを記載した書面、発起人又は設立社員の名簿及び履歴書、運送事業を開始する
                意志の決定を証する書面、発起人会議事録(株式会社)又は社員総会議事録(有限会社)、欠格事項
                (法第7条)に該当しない旨の書面(宣誓書)
(既存法人の場合) : 会社の定款、会社の商業登記簿謄本、最近事業年度における財産目録及び貸借対照表(決算書)、
                会社役員及び監査役の名簿及び履歴書、運送事業を開始する意志の決定を証する書面、臨時株主
                総会議事録(株式会社)又は臨時社員総会議事録(有限会社)、欠格事項(法第7条)に該当しない旨の
                書面(誓約書)

 


許可手続のながれ

運賃・料金を定め、地方運輸局長に届出を行い、運送約款を定め、地方運輸局長の認可を受ける。  また、前もって許可申請書を主たる営業所の所在地を管轄する陸運支局へ提出する。提出された申請書は陸運支局で形式審査、その後地方運輸局で内容審査が行われる(約4ヶ月)。

              運賃・料金の策定
                       ↓
                陸運支局へ申請書を提出
                       ↓
                   運送約款の策定
                       ↓
                地方運輸局での内容審査
                       ↓
                地方運輸局での処分決定

  

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行政書士 磯野法務事務所

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